遺産相続
このようなお悩みはありませんか?
- 「遺言書が残されてなかったので、遺産分割で親族が揉めている」
- 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「親の介護を続けてきたのに、遺産分割で配慮されていない」
- 「一人の相続人が全遺産を取得する内容の遺言書が残されていたが、納得できない」
- 「子どもたちが遺産分割で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
- 「相続人の一人が認知症だ。遺産分割協議はどう進めればいいのか」
相続人・財産調査
相続人を特定するためには戸籍を調査し、すべての法定相続人を正確に把握することが重要です。遺産分割協議には全相続人の合意が必要なため、範囲を正確に把握することが欠かせません。
また、相続財産の調査も必要で、不動産、預貯金、現金、株式など多岐にわたります。弁護士は金融機関への問い合わせなど調査業務を代行し、隠れた財産も明らかにします。
遺産分割(協議・調停・審判)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。しかし、親族間の話し合いが感情的になることも多く、紛争に発展する場合があります。
話し合いがまとまらない場合は、裁判所の調停や審判などの法的手続きを進める必要があります。
当事務所では、遺産分割協議から裁判手続きまで段階的にサポートいたします。第三者である弁護士が介入することで、法的観点から冷静かつ円滑な話し合いが可能です。相続人の状況やご希望を丁寧に伺い、納得できる解決策をご提案します。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がない手続きで、初めから相続人でなかったものとみなされます。借金など負債が多い場合、相続放棄により返済義務を免れることができます。
手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、速やかな対応が求められます。
一度放棄すると撤回できないため、慎重な判断が必要です。弁護士が期限内に確実な手続きをサポートします。また、被相続人が亡くなってから、3ヶ月以上経過した場合であっても、相続放棄できることもありますので、一度ご相談ください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産取得分です。
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能で、相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求する必要があります。
請求額の算定には相続財産の評価や生前贈与の内容など専門的な知識が必要となるため、弁護士にご相談ください。
寄与分・ 特別受益
寄与分とは、亡くなった方の介護や事業などに特別な貢献をした相続人に対し、その分を法定相続分に加える制度です。ただし、具体的な貢献の内容や期間を証明する必要があります。
特別受益とは、亡くなった方からの生前贈与や援助で、遺産の前渡しとみなされ、相続分に反映されます。
遺言書作成・チェック
遺言書を作成することで、亡くなった後の相続人間の争いを防ぎ、ご自身の希望通りに財産を分配できます。
ただし、法律の要件を満たしていない場合、無効になる恐れがあります。
弁護士がご希望を丁寧に伺い、適切な遺言書の作成をサポートします。また、既存の遺言書の内容確認や修正も承ります。
当事務所の特徴
地元豊橋市で生まれ育ち、弁護士として名古屋で10年以上の実績があります。
不動産関係の企業から多くのご依頼をいただき、豊富な相談実績があります。
損害保険会社関連の案件も手掛けたことがあり、交通事故分野での経験も豊富です。さらに、金融機関への出向経験で培った信頼と専門知識を活かし、幅広いニーズに対応します。
現在は日本交渉学会に所属し、交渉理論を実務に取り入れています。
弁護士歴10年以上の弁護士が、迅速かつ責任を持って対応し、最善の解決策をご提案いたします。